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西村人事労務管理事務所
〒215-0018神奈川県川崎市麻生区王禅寺東3-39-20
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仕事中の社会保険労務士
1.社会保険労務士とは
社会保険労務士法第1条で、社会保険労務士は次のように定められています。 「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。」と定められています。
社会保険労務士は、厚生労働省に認定された国家資格を持つ人事・労務の専門家です。従業員の入社から退社に至るまでの手続、労働基準法等の労働関連法、健康保険法、厚生年金法等の社会保険関連法、雇用保険、労災保険法等の労働保険関連法等に関する専門家です。
2.社会保険労務士の仕事
具体的には、社会保険労務士は、就業規則、労働契約書等の作成・改訂、管理、運用、従業員の募集・採用から退職に至るまでの手続き、労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の相談及び手続・申請、すなわち労働基準監督署、ハローワーク、日本年金機構等に提出する書類の作成、提出を事業主の方に代わって行います。 そして、労働基準法、労働安全衛生法等のコンプライアンス、企業を経営していく上での採用、教育訓練、給与計算、賞与・退職金の支給手続等の人事労務管理のサポート等の仕事も行います。
3.特定社会保険労務士の仕事
最近、パワハラ、セクハラ等職場の労働者が増加し、都道府県の労働局への斡旋の依頼等が増えてていますが、特定社会保険労務士は、労使間における労働関係の紛争で、裁判外紛争解決手続制度に則った代理業務に従事することが認められています。 個別労働関係紛争の当事者が、都道府県労働局の紛争調整委員会や民間ADR(裁判外紛争解決手続)機関に斡旋申請等を行う場合、また、斡旋申請等の相手方となった場合には、特定社会保険労務士は相談に応じ、また代理人として代理業務を行うことができ、職場の問題を解決するお手伝いをすることができますので、ぜひご活用ください。
4.社会保険労務士は、企業・トップのサポート、ゼネラルスタッフ
このように、社会保険労務士は、企業、経営者の方に代わって、従業員の入社から退社に至るまで、責任を持って労働基準法、労働保険や社会保険等に関する手続き、申請を代行するとともに従業員の方の採用、教育訓練、人事労務管理、就業規則の作成、助成金の活用、労働問題の解決などの労働環境の整備等について、トップをサポートし、スムースな企業経営をサポートする、企業・トップのゼネラルスタッフです。
40年に亘る人事労務管理の経験、スキル、ノウハウ、実績を有する当事務所を是非貴社のゼネラルスタッフとして、ご活用ください。
接客中の社会保険労務士
1.社会保険労務士の具体的業務
社会保険労務士は、従業員の募集・採用から退職に至るまでの手続き、労災保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の相談及び手続・申請、就業規則、労働契約書等の作成・改訂、管理、運用、労働基準法、労働安全衛生法等のコンプライアンス、企業を経営していく上での従業員の採用・教育訓練等の人事労務管理、労働問題・トラブルの防止、早期解決等の仕事を行いますが、そのためには社会保険労務士の資格を取らなければなりません。
社会保険労務士の資格を取り、登録すればれば社会保険労務士の仕事をすることができるようになりますが、社会保険労務士の仕事は、経営者の方が悩んでいらっしゃるように複雑、困難でレベルの高い仕事で、とても一朝一夕でできる仕事ではありません。
2.社会保険労務士に必要な知識、経験、スキル、ノウハウは
従って、社会保険労務士の資格を取得することは社会保険労務士の必要条件であっても、十分条件ではありません。 社会保険労務士の仕事をこなすためには、経験、実績、場数を踏み、経験に裏付けされた知識、能力、技術、スキル、ノウハウ等が必要になります。しかし、知識、能力、経験、技術、スキル、ノウハウ等は、一朝一夕には身につきません。
これらを習得するためには、幅広い職務を担当し、場数を踏み、経験を積み重ねないと、身につきませんし、習熟しません。仕事ができるようにはなりません。これらが相まって、始めて社会保険労務士の仕事ができるようになるといえます。
3.職場、労使間のトラブルと特定社会保険労務士
不当解雇、賃金未払い、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント等、労使間のトラブルが近年増えていますが、これに伴い、裁判外での迅速な解決を目的として、2007年から社会保険労務士に新たに付与された制度が特定社会保険労務士です。
先ほども申し上げましたが、労使間のトラブルの増加に伴い、都道府県の労働局への斡旋の依頼等が増えてています。特定社会保険労務士は、労使間における労働関係の紛争で、裁判外紛争解決手続制度に則った代理業務に従事することが認められています。
個別労働関係紛争の当事者が、都道府県労働局の紛争調整委員会や民間ADR(裁判外紛争解決手続)機関に斡旋申請等を行う場合、また、斡旋申請等の相手方となった場合には、特定社会保険労務士は相談に応じ、また代理人として代理業務を行うことができ、職場の問題を解決するお手伝いをすることができますので、ぜひご活用ください。
従来の社会保険労務士の業務は、法律職の資格ですが、企業の労務管理、顧問契約等、一般的に会社の業務が主で、コンサルタント的業務です。しかし、特定社会保険労務士は、法律業務的要素が強くなり、労働者サイドに立った仕事も行うことができます。 近年、労働者との間におけるトラブルを未然に防止する為にも、特定社会保険労務士の知識と経験が求められるケースが増えて来ています。
4.特定社会保険労務士になるためには
特定社会保険労務士となるためには、社会保険労務士登録を受けている者が厚生労働大臣が定める司法研修(1ヶ月以上に亘る特別研修)を修了し、紛争解決手続代理業務試験に合格しなければなりません。社会保険労務士名簿に、紛争解決手続代理業務試験に合格した旨の付記を受けると、特定社会保険労務士として業務を行うことができるようになります。
労働問題・トラブルのご相談、又トラブルの防止はどんな就業規則を作るかにより大きく影響されますが、労働問題・トラブルのご相談そして就業規則作成のご相談に当たりましても、特定社会保険労務士が付記されているか否かは、重要なポイントになりますので、是非ご確認ください。
5.社会保険労務士への仕事の頼み方…その分野を得意とする社会保険労務士へ
社会保険労務士に仕事を頼むに当たっては、このようなことは是非お考えください。そして、従業員の募集・採用から退職まで、社会保険労務士の担当分野は広く、複雑多岐にわたります。
また、社会保険労務士にも得手、不得手があります。事業主の方がどのような仕事を依頼したいのかを考えられていらっしゃるのか、そして社会保険労務士がどの分野が得意で、どのような経験、ノウハウ、スキルを持っているのかを考えられた上で仕事を依頼されることをお勧めいたします。
6.信頼関係が構築できる社会保険労務士へ
それと、忘れてはならないことは、人には合う、合わないがあります。いくら仕事が出来そうで、問題が解決できそうでも、信頼関係が醸成できない社労士に仕事を頼まれますと、そのうち関係がぎくしゃくしてきて、不信感が生じてきます。信頼関係なしに仕事をすることは、決して好ましいことではありません。これは、仕事の基本です。
仕事を頼まれる場合、このようなことは、是非お考えください。これは何も社会保険労務士に仕事を依頼される場合に限りません。どの仕事についても、言えることです。信頼関係が醸成でき、信頼関係に基づき仕事ができる社会保険労務士に仕事をご依頼ください。
7.当事務所の方針、お客さまとの関わり合いについて。よき出会いを
これまで、数多くの中小企業の経営者人事担当の方とお会いしてきました。そして、素晴らしい方と巡り合い、多くの話を聞き、仕事をしてきました。
お互いいい方に出会った、巡り合った。いい話を聞くことができた、いいい仕事することができた。会社がよくなった、いい会社になった。従業員が喜んでくれた、いい仕事をするようになった。お客様に喜ばれた、褒められた。取引先から喜ばれた、信用が増した。
このようになればと思い、社労士の仕事に取り組んでいます。
良き出会いを
代表の西村一聖です
西村人事労務管理事務所代表の西村一聖です。
私は40年に亘り大手企業、中小企業で学び、実践して参りました人事労務管理・経営に関する経験、知識、ノウハウ、スキル並びに職業安定所での助成金の知識、経験、ノウハウを活かし、微力ではございますが、中小企業、地域・社会の発展に貢献いたしたく、中小企業の社会保険労務士事務所・西村人事労務管理事務所を開業いたしました。
今後は、従来以上に企業、社会の発展のお手伝いをしたいと考えていますので、何卒宜しくお願い致します。
当事務所では、就業規則や人事制度の構築、人材の採用、教育など社内環境の改善を通して、強い組織・会社づくり、そして会社の成長を目指しています。
更には、社内環境を整備し、採用に関するコンサルティングを行い、「採用活動で苦労しない会社」、「人事組織体制が充実した会社」、更には、「強い会社」、「成長する会社」になることを目標にしています。
また、職場で労働問題、トラブルが起きますと、職場が荒れ、日常業務が阻害され、労働環境が著しく悪くなります。職場の労働問題、トラブルの解決に当たっては、対応が遅くなれば、遅くなるほどもめごとが大きくなり、解決が難しくなることから、事実関係を精査し、早期着手、早期対応、早期解決を心がけています。
そして、労働法の解釈、見解は、会社側の弁護士と労働者側の弁護士では180度異なり、意見が真っ向から対立します。従って、事実関係を精査し、弁護士の見解を聴くときは、必ずセカンドオピニオンを聞くようにし、問題の落としどころを探り、見通しを立てたうえで、アプローチし、解決の方向を探るようにしています。
また、労働問題の解決に当たっては、労働法の理解を深めること、判例等をきちんと押さえておく必要があることから、つね日頃勉強を怠らないようにしています。
さらに、助成金に関する豊富な経験、ノウハウを踏まえ、タイムリーな助成金の手続き、活用を支援いたします。
経営が安定し、人材不足に悩まない「強い企業」、「成長する企業」になるため、ぜひ当事務所をトップ、企業のゼネラルスタッフとしてご活用ください。
当事業所のモット……良き出会いを
お互いいい方に出会った、巡り合った。いい話を聞くことができた、いいい仕事することができた。会社がよくなった、いい会社になった。従業員が喜んでくれた、いい仕事をするようになった。お客様に喜ばれた、褒められた。取引先が喜んでくれた、信用が増した。
このようになればと思い、社労士の仕事に取り組んでいます。良き出会いを。
何卒、よろしくお願いいたします。
事務所所在地・川崎市麻生区を中心に地域密着型で営業しており、基本的には、お客様との信頼関係を築くことができる出張対応可能な神奈川県、東京都の次の地域の事業主の方を中心に活動しています。下記以外にも、埼玉県、千葉県の事業主様からのご要望にも応えます。
川崎市 - 市内全域
横浜市 - 青葉区、都筑区、港北区、緑区、市内各区
神奈川県- 相模原市、座間市、大和市、県内全地域
東京都 - 町田市、稲城市、調布市、多摩市、狛江市、世田谷区、都内全域
代表の西村は大手企業、中小企業で40年にわたり人事労務関係の全ての業務に携わり、あらゆる分野の仕事を経験し、知識、スキル、ノウハウを積んできました。
採用責任者として、1年で新卒者3,000人、中途採用で1,000人を採用した経験があります。
また、経営計画を企画・立案し、目標管理制度、教育訓練等人事諸制度を企画・立案し、管理、運用してきました。それにより、組織の活性化を図り、経営計画・課題・目標達成の一助としました。
教育訓練関係では、MBT(マネージメント・ベーシック・トレーニングコース)、生産管理研修、品質管理研修、QCサークル研修、KT法、教育訓練トレーナー研修、リーダーシップ研修、体験学習等多くの教育訓練を受講し、人事諸制度、採用、CS、QC等の教育訓練の企画、実施、運用等に活用しました。新入社員教育から部課長教育まで幅広く教育訓練を実施し、人材を育成し、職場の活性化を図り、課題・目標達成の一助としました。
また、関係会社2社の合併プロジェクトに参画し、両社の就業規則、給与規程、退職金規程等人事諸制度を細部にわたり調査、比較、検討し、大過なく両社を合併しました。
そして、設立後間もない出向先企業では、管理職としてそれまでの経験を活かし、就業規則、賃金・退職金制度、評価制度、目標管理制度、教育訓練制度等人事諸制度を企画立案、導入し、管理、運用しました。それにより、同社の経営基盤・インフラ、人事諸制度を整備し、企業発展の礎を築きましたた。
こうした経験、ノウハウ、それによって企業を活性化させた実績に加え、社会保険労務士としての専門知識、経験により、企業のどのようなお悩み、問題、課題にも対応することができます。
どうか、貴社の人事労務管理、経営の理問題、課題に、40年に亘る経験、実績、ノウハウを備える西村人事労務管理事務所を貴社のゼネラルスタッフとしてご活用ください。
現在、我が国は人口減社会になり、少子高齢化の進展、景気が堅調に推移していること等から、売り手市場になり、労働市場は逼迫しています。人が思うように採れず、多くの企業が人材不足に悩んでいます。
このような人材不足、採用に関する問題につきましては、40年に及ぶ人事労務の経験、ノウハウ、スキルに基づき、採用責任者として、1年で3,000人を超える数を採用し、学卒採用で人気ランキング及び採用数で日本1になり、中途採用では1,000人以上の人材を採用致しました。現場の要望に対応した採用の経験を活かし、労働市場を踏まえ、貴社の要望に合わせた採用活動をサポートし、必要な人材の確保に努めて参ります。
また、従業員満足度(ES)を向上させることにより離職率を低くし、人材の層を厚くし、スキル、ノウハウを蓄積し、それにより生産性の向上を図り、人材を育成できる企業、強い企業、成長する企業を目指すお手伝いをいたします。
具体的には、
*人事諸制度 + 就業規則の作成・改訂+公正で納得性のある評価+働き方改革
*採用活動 + 教育訓練 + 人事組織体制の充実強化
*労働問題の対応・早期解決、トラブルの防止…早期解決
*助成金の受給・活用
を四本柱に、会社を支え、発展をもたらすサービスを提供いたします。
企業は人なりと言いますが、「人」を重視した経営と経営基盤の確立、強い会社、成長する会社作りを目指すお手伝いをいたしたく、ぜひ当事務所を貴社のゼネラルスタッフとしてご活用ください。
代表の西村は、大手企業、中小企業、職安等での40年以上に亘る仕事、経験を通して、あらゆる人事労務関係の業務を担当し、幅広く実務経験を積んできました。
労働問題、職場のトラブルに関しては、裁判になったたものを含め、職場で発生する人事労務管理上の問題やトラブルに数多く対応し、和解も含め、全ての問題を解決し、ノウハウ、スキルを蓄積してきました
労働問題に関しては、会社側の弁護士と労働者側の弁護士では、労働法の解釈、見解が180度異なり、真っ向から対立します。従って、労働問題の解決に当たっては、事実関係を精査し、関係者全員から話を聞く必要がありますが、信頼がないと本当のこと、事実を話していただくことができませんので、普段から信頼を得るように努める必要があります。また、弁護士の見解を聴くときは、必ずセカンドオピニオンをとるようにし、問題の落としどころを探り、見通しを立てたうえで、問題にアプローチいたしました。
また、近年の経済・雇用環境の変化に伴い、働き方改革をはじめ、労働法の改正には著しいものがありますが、労働問題に対応するときは、労働法の法改正に対応し、その理解を深めること、判例等をきちんと押さえておく必要があることから、日頃から労働法・判例の勉強を怠らないようにしています。
労働問題のノウハウ、スキルは、数多くの職務を経験し、場数を踏まない限り蓄積されませんが、積み重ねたノウハウ、スキルに基づき、トラブルの防止に努め、人事諸制度の充実を図り、労働環境を整備してきた豊富な実績、経験は必ずや貴社のお役に立つものと存じます。
そして、労使間の紛争の解決を図る裁判外紛争解決手続制度に則った代理業務に従事することが認められている特定社会保険労務士の資格も付記されており、労働問題・トラブルつきましては、十分対応することができるものと存じます。
また、リーマンショックの後、東京及び我が国で助成金の申請数が1、2を争う大森職安で、職員の中で最も多い助成金を担当しました。更には八王子職安、東京高齢・障害・雇用支援センターで、雇用調整助成金、障害者雇用納付金など各種助成金を多数担当しました。
そこで、中小企業の皆様のお話をお伺いし、様々なことを教えていただきました。それにより、中小企業がどんなことに困っていらっしゃるか、ご苦労されているか等中小企業のことを少しは理解することがで来たのではないかと思うようになりました。
そして、大森職安等での仕事を通じて、助成金に関しては、豊富な経験、ノウハウと実績を得たのではないか、同時に中小企業のことにつきましても多少は理解することがではないか、中小企業の皆様のお役に立てることがあるのではないかと感じるようになりました。そして、少しでも皆様のお役に立ちたいと考えるようにもなりました。
困っていらっしゃること、悩み、分からないこと等がございましたら、何なりとお気軽にご相談ください。お待ちしています。
当事務所を初めてご利用される場合のおおまかな流れとなります。
些細なお問合せでも構いませんので、お気軽にご連絡ください。
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